債務超過とは(1999.03.17) |
新聞で会社の倒産・破綻などの記事を見ていると,しばしば「債務超過」という言葉を目にします.ここで問題です:「債務超過とはいったい何でしょう?」
債務超過.う〜ん,何とも言えないこの響き.とーっても恐ろしいことのように感じられます.そう,とっても恐ろしいことなんです.
会社の債務超過は,貸借対照表上の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態です.この言葉の出所は,証券取引所の上場廃止基準の「最近 5 年間無配継続,かつ,最近 3 年間債務超過(貸借対照表による)」という件(くだり)のようです.債務超過は,破産原因(裁判所から破産宣告を受ける理由)になり,破産法第 127 条@に「法人に対しては其の財産を以て債務を完済すること能はさる場合に於ても亦破産の宣告を為すことを得」と書かれています.ちなみに,資産・負債は会計用語,財産・債務は法律用語です.どっちでもいいですが・・・
どんな株式会社でも,設立当初は,株主の出資した分だけ資産超過(資産が負債を上回っている状態)からスタートします.債務超過は,損失が積み上がり,株主出資金や留保利益の合計額を食い潰した結果,生じるのです.会社が末期ガンに瀕しているようなものです.
最後にオマケですが,債務超過に陥った株式会社が解散・特別清算(債務超過じゃなければ,単なる清算ですが・・・)ということになると,株主や債権者の財産的な権利・義務はどうなるでしょう?まず,株主ですが,会社の残余財産(= 資産 − 負債)が無いというかマイナスの状態なので,残余財産分配請求権などの財産的権利はありません.悲ピー.ただし,商法第 200 条「株主の責任は其の有する株式の引受価額を限度とす」により,株主がマイナス分を埋合せる義務を負うことはありません.これが株主の有限責任っちゅーやつです.チト安心.また,債権者の方は,商法第 438 条「会社の債務は其の債権額の割合に応じて之を弁済することを要す」によって債権回収はできますが,何せ,会社の全財産を処分しても債務を完済出来ない状態なので,全額回収は不可能.ミジメ.どの程度回収できるかは,ケース・バイ・ケースです.
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